第1条(契約の成立)
入会申込者(以下「乙」という)は本契約記載の内容を承諾の上、家庭教師のe-せんせい(以下「甲」という)の提供するネット家庭教師サービス(以下「本サービス」という)の申込を行い、甲が乙の申込を承諾した時点を以て、契約が成立するものとする。
第2条(本サービスの内容)
甲は乙に対し、インターネットを介し本サービスを提供する。乙は、甲が定める指導コースの中よりコースを選択し、甲が乙に対して講義を行うことにより実施される。指導開始日時、指導期間及び指導回数については、甲乙協議の上、これを決定する。
第3条(入会金)
入会金は、クーリングオフによる解約の場合を除き、理由の如何を問わず返金を求める事ができないものとする。但し、申込時登録の兄弟姉妹については、入会金を免除するものとする。
第4条(対価の支払い)
毎授業後、担当講師による指導時間の報告または指導報告書への記入によって指導料金の発生が確定するものとする。
乙は、甲の定めた支払期日までに甲指定の支払い方法によって、1ヵ月毎に月支払総額を支払うものとする。支払いにかかる費用は、原則として乙が負担するものとする。
乙が月支払総額の支払いを1ヵ月以上怠った場合、甲は本サービスの提供を停止することができるものとする。本サービス停止後も、乙の支払い義務は消滅しないものとする。
指導時間の計算について不明点があれば、乙は指導終了後7日間以内に、甲へその旨を連絡しなければならない。
契約上の指導回数を超えての追加指導を乙から依頼された場合、当該指導月の指導料金と加算して、乙へ請求されるものとする。契約上の所定指導回数に不足が生じた場合は、不足分を繰り越して原則対応するものとする。但し、乙の都合によって指導不足が生じた場合、その不足分の指導は消滅するものとし、原則として消滅後も料金は発生するものとする。
第5条(教師の人選及び交代)
甲は、乙の希望に基づき教師の人選を行うものとする。また、講師都合等で、指導中であっても講師を変更する場合もある事を、乙は予め了承する。
第6条(サービス提供の範囲)
過度な要求等、甲が提供するサービスの範囲を超える要望については、乙はこれを要求する事ができないものとする。
第7条(通知義務)
乙が、住所や携帯番号等に変更が生じるときは、その変更内容を遅滞なく甲へ通知するものとする。通知がなかった場合の不利益については、乙は一切の責任を負わなければならない。
第8条(著作権等)
甲が提供する指導ノウハウや書面等については、著作権上の第18条から28条までの著作権者としての全ての権利が甲に存することを確認し、乙はその権利侵害をしないことを誓約する。
第9条(秘密保持及び個人情報保護)
甲及び乙は、本契約により知り得た情報を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩利用してはならないものとする。また本契約終了後も同様とする。
第10条(個人契約の禁止)
乙及びその家族、親族、知人において、指導契約期間中または指導契約期間終了後を問わず、甲が指導に使用した講師及びその紹介による講師との間で、直接間接を問わず指導ないし契約をしてはならないものとする。これに違反した場合は、乙は甲に対して違約金として指導料金36ヵ月分相当額を支払わなければならない。
第11条(本サービスの効果)
指導の効果については個人差があり、本サービスはその効果を確約するものではないことを乙は承諾するものとする。
第12条(事故対応及び不可抗力)
甲及び乙は、天変地異、広範囲の停電、通信障害、洪水、火災、伝染病、戦争等甲乙いずれにも起因しない事由により本規約上の履行に支障をきたすおそれがあった場合、直ちに相手方に通知をし、その対策について協議をするものとする。またこういった事態の場合、不可抗力による履行遅滞及び不履行は、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
第13条(協議)
本契約に定める事項について疑義が生じたときは、民法及び日本国内法に基づいて、甲乙協議の上解決を図るものとする。
第14条(合意管轄)
甲と乙は、本契約について紛争が生じた場合、甲の本店または支店所在地を第一審の専属裁判所とすることに合意する。